音楽教室・ボイトレと特定商取引法:特定継続的役務提供の対象7役務
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語学教室などには、特定商取引法でクーリング・オフや中途解約のルールがあります。ボイトレ・音楽教室が対象に入っているかを、消費者庁の資料で確認します。
特定継続的役務提供とは
消費者庁の特定商取引法ガイドでは、特定継続的役務提供を、長期・継続的な役務の提供と、それに対する高額の対価を約する取引と説明しています。対象は政令で指定された7つの役務です。
| 指定役務 | 期間の要件 | 金額の要件 |
|---|---|---|
| エステティック | 1か月を超えるもの | 5万円を超えるもの |
| 美容医療 | 1か月を超えるもの | 5万円を超えるもの |
| 語学教室 | 2か月を超えるもの | 5万円を超えるもの |
| 家庭教師 | 2か月を超えるもの | 5万円を超えるもの |
| 学習塾 | 2か月を超えるもの | 5万円を超えるもの |
| パソコン教室 | 2か月を超えるもの | 5万円を超えるもの |
| 結婚相手紹介サービス | 2か月を超えるもの | 5万円を超えるもの |
金額は、入学金や教材費などを含めた契約金の総額で判断されると説明されています。
音楽教室・ボイトレは7役務に含まれていない
上の7役務に音楽教室・ボイストレーニングは挙げられていません。そのため、ボイトレ教室の受講契約には、特定継続的役務提供としてのクーリング・オフ(法定書面を受け取った日から8日以内)や、中途解約時の損害賠償額の上限(たとえば語学教室で役務提供開始前は1万5,000円)といった規定は、そのままは当てはまりません。
法律の上限が使えない以上、休会・退会の期限、入会金の返還、月謝の日割りの有無などは、各教室の規約・会則がそのまま基準になります。期限の比較や確認表で、入会前に書面の記載を残しておきましょう。
話し方・英語の発音を学ぶ場合
コース名や内容によって法律上の扱いが変わるかどうかは、契約の内容で個別に判断されます。本サイトでは判断しません。気になる場合は契約前に事業者へ書面で確認し、迷ったときは消費生活センターに相談してください。
相談先・申込先の選び方
契約や解約でトラブルになったときは、消費者ホットライン「188」に電話すると、地方公共団体の身近な消費生活センターや相談窓口を案内してもらえます(相談は無料、通話料は利用者負担)。法的な判断が必要な場合は弁護士などの専門家に相談してください。
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